教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

会社の後輩が元旅行代理店勤務でした。 今は別の業界なのですが、仮病を使い個人で旅行業務をしています。 お客さんもおそ…

会社の後輩が元旅行代理店勤務でした。 今は別の業界なのですが、仮病を使い個人で旅行業務をしています。 お客さんもおそらく前の職場の顧客と思われます。 仮病を使う事は社内で罰則の規制はないので構わないですが、いわゆるモグリで旅行業務をする事は違法であるが、どういう機関で処罰の対象になるのでしょうか? 警察沙汰になるのでしょうか? 表向きは何か事故が起きる前に〜、ですが、本音は彼の違法行為により他スタッフ業務を圧迫しているので通報も考えています。 どうぞよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    無登録営業は100万円以下の罰金です。 裁判所が判断します。 >警察沙汰になるのでしょうか? 過去の例としては警視庁生活安全部保安課が無登録営業の旅行業者を逮捕しています。

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