解決済み
要件は法令ならびに次の訓令以外に無いと思われます。 司法書士の資格認定に関する訓令 第1条 次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができる。 (1 ) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの
試験合格して司法書士を営んでいたものです。 同僚の話では、今はなかなか認められないと聞いた記憶があります。 上(地位が上というニュアンス)の人でないと、すんなり通らないそうです
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