解決済み
宅建士の勉強をし始めたものです。宅建業法で疑問があるのですが モデルハウスは 事務所以外の営業できる場所にあたるのですか? 住宅展示場で前に モデルハウスの中にお客さんを案内する場所とは別に 社員の方が作業されていた事務所みたいなものが併設されていたのですが これは事務所にあたらないのでしょうか? そもそも事務所と案内所の違うところはなんでしょうか。 よろしくお願いします
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>そもそも事務所と案内所の違うところはなんでしょうか。 役所に、 ここは事務所として使います、 ここは案内所として使います、 と報告する違いなのでは? そこで、、、 >モデルハウスは事務所以外の営業できる場所にあたるのですか? モデルハウスなども、その一部を案内所として使う報告をしていない限りは、事務所以外の営業できる場所にはできないはずです(少なくとも法で認められている案内所としての営業ができないだけと考えては?)。 >社員の方が作業されていた事務所みたいなものが併設されていたのですが これは事務所にあたらないのでしょうか? 知りません。 が、少なくとも事務所の隣に案内所を作るメリットは、あまり無いと思いますよ。
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