前提条件は「教育職員免許法別表第一に基いて中学校社会科と高校公民科の専修免許状を取得できる」という意味であると推察します。 もちろん、別表第三から第八までの規定を受けられる場合であれば大学院の単位をもちいてほかの校種・教科の専修免許状にかかる教育職員検定を受けられるケースがあります。条件を満たしているかはご質問からはわからないので無責任なことは言えませんが。
専修免許の場合は、 「大学院で、 教科または教職に関する科目を、24単位以上修得すること」 ・・・・となっています。 →そのため、 例えば、 大学院で修得した ・政治学特論 ・法学特論 ・倫理学特論 ・哲学特論 ・公民科指導特論 ・社会学特論 ・・・などの単位は、 中学社会専修免許や高校公民専修免許の単位としてしか使えません。 →しかし、 例えば、 大学院で修得した ・特別活動特論 ・生徒指導特論 ・道徳教育特論 ・教育方法特論 ・教育相談特論 ・教育心理学特論 ・・・などの単位は、 都道府県教育委員会が許可すれば、 他の専修免許の単位としても、共通で使える場合があります。
文学研究科の史学や地理学でないと、地歴科目の免許は取れないのでは。
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