解決済み
ブックオフやお宝買取団などでCD売ってますが、お客さんがブックオフでCD購入するとその売上金はブックオフの従業員のお金になってるのですか? それともレコード会社にお金いってるのですか? もしブックオフのお金ならレコード会社やJASRACとかにお金払わなくても大丈夫なのでしか?
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>するとその売上金はブックオフの従業員のお金になってるのですか? 直接なっているわけではありませんが、それらを原資としています。 >レコード会社やJASRACとかにお金払わなくても大丈夫なのでしか? 大丈夫です。 著作物やその複製物の譲渡については、「譲渡権」というものが関係しています。 「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。」 著作権法26条のニ ですから、「勝手に譲渡」はダメなんですが、 「2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物」 26条のニ 2項1号 という除外規定があります。 要は、「勝手に譲渡」は「譲渡権により制限される」のでダメですが、「一度権利者の許可を得て譲渡されたら、譲渡権はなくなる」ということ。 「譲渡権の消尽」といいます。 なので、一度新品として販売されたものを購入したのであれば、「譲渡権」はその「販売」によって「消尽」するため、購入者が第三者に譲渡しても問題ありません。 海賊盤など、無断で複製されて販売された、つまり「権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡され」ていないものだと、譲渡権は消尽しません。 また、サンプル盤なんかは「貸与品」の扱いなので、やはり「譲渡され」ていませんから、譲渡権は消尽しません。 (真っ当な)中古店で、海賊盤やサンプル盤を買い取っていないのはこのためです。 このようになっているのは、「著作権」も保護すべきではありますが、「購入したものの再譲渡」にまで権利が及ぶと、「私有財産権」を制限することになるため。 要は、「買ったものは私のものだ」という当たり前の話ですが、著作権によって「再譲渡」まで制限する、ということは、「私のもの」なのに「私の自由にできない」ということ。 「私有財産を認める」というのは現代社会の根幹をなす仕組みですから、これを制限するのは相当な理由が必要です。 なので、著作権法では適法に譲渡されたものの再譲渡までは制限しません。 もし「再譲渡」まで制限してしまうと、うかつに「捨てる」こともできなくなります。 いらなくなった雑誌なんかは「古紙回収」に出したりしますが、あれは業者に雑誌等を「譲渡」しているわけです。 が、「雑誌の内容」は基本的に「著作物」です。 もし、「著作権」が「再譲渡」まで制限するとなると、著作物である「雑誌」を「古紙回収業者」に無断で「譲渡」したら著作権侵害だ、ってことになります。 そんなの困りますよね。 なお、この件に古物商許可は関係ありません。 古物商は、古物売買を「業」として行うために必要な許可です。 「業」としてでなく、たとえば友達にCDを1000円で売る、といったようなことをする分には問題ありません。 ただし、CDの「コピー」を売ると、「権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡され」ていない複製物を売ることになるので、「譲渡権侵害」です(「複製権」も侵害します)。
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