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医師や薬剤師などには相対的欠格事由というものがありますが、うつ病や強迫性障害になった場合、この欠格事由に該当するのでしょ…

医師や薬剤師などには相対的欠格事由というものがありますが、うつ病や強迫性障害になった場合、この欠格事由に該当するのでしょうか?また、資格取得前にそのような病気になった場合、治療して改善すれば資格が取れるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    薬剤師の場合ですが質問者様の場合第五条の一に該当する可能性があると心配されているのですね? 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者 あくまで相対的で「免許を与えないことがある」なので厚生労働大臣に知られなければ問題ありませんしわざわざ自己申告する必要もありません。 あくまで自分の経験でもう20数年以上前ですが大学時代スピード違反で一発免停になりましたが赤キップって三の罰金刑に該当するんですよね。 相当うろ覚えですが免許を申請する時に今の一~四に該当しないに○かなんかした記憶があります。 今は分かりませんが毎年1万人位薬剤師になるのでいちいち厚労省も調べないと思いますよ。

    ID非公開さん

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