解決済み
佐川急便で委託として働いています。 休み無しではたらけとゆわれていて、休憩も取れない状況で、無休で働くことになるのですが、これって労働基準法的にはセーフなのでしょうか?
委託と言うものの一応会社に雇用されています。社長にも上司の人にも休憩や休みを貰うくらいなら働けと言われています。 現時点で労働時間は15じかんいじょうあります。
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明かに労基法違反ですね。 休憩が取れないとそれだけで懲役刑がありますから。 週1日は法定休日ですので必ず与えなければなりません。 時間外労働は法36条に基づく労使協定が必要です。 それでも限度時間が定められていて、月45時間。 通常予見される業務を大幅に上回る場合年6か月まで超えていいことになっていますが 単月100時間未満。2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のそれぞれの時間外労働の1か月当たりの平均(休日労働含む)が80時間以内。 つまり、1年のうち6か月はいいからと言ってもずっと99時間働かせていては平均80時間以内に引っかかってしまう訳です。 今年の4月から法改正されて、36協定の上限時間がガイドライン的なもので罰則がなかったのですが、法律に格上げされて罰則がつくようになりました。 労働時間に関するものは6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が多いです。
委託なら雇用契約はしてないでしょ? あなたは個人事業主って扱いでしょ? 休みたけりゃ、あなたが社員を雇って、手伝わせろって事じゃないですか? うちのエリアの佐川さん、すごく気が利いて、平日の昼間は出勤していて留守ですから、会社に荷物を届けてくれます。 私は何も手続きしてませんが、顔を覚えてくれました。 仕事を早く終わらせる工夫をしたらどうですか?
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