☆厚生労働省は、 「生活相談員として勤務できる者は、 ア)社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のうち、どれか1つ以上の資格を取得し所持している者 イ)アと同等、あるいは、それ以上の知識・技能がある。と、みなせる者 のどちらかの条件を満たす者とする」 ・・・としています。 →そのため、 例えば、 ※A県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方のみ、としています。 それ以外の資格での勤務は、一切認めておりません」 ※B県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ※C県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 5年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ※D県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 3年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ・・・といった感じで、 上記のイに対する対応が、 都道府県によって、多少異なりますので、 介護福祉士、看護師、ケアマネなどの資格で、生活相談員になれるかどうかは、 なんともいえませんし、わかりません。
介護福祉士が介護をしなくて済む仕事となると介護事務員か、サービス提供管理者あたりの管理者しかないでしょう。 しかし管理者側に回っても職員の急な休みや退職で現場に出ることがあるのは避けられません。 5年現場で介護ケアを頑張ればケアマネ試験の受験資格は得られますが。
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