解決済み
特許の関係です。 A社とB社である製品の共同開発をしました。 位置づけはA社は販売会社、B社は設計・製造の会社です。 完成された製品は主にC社に販売・使用します。当初、A社とB社で協議をし特許の出願をすることになりました。 権利などでもめるのが嫌でしたのでB社単独での出願を希望し決定しました。 B社は出願のための原案を作成し弁理士(特許事務所)に出願依頼を実施し、 下書きを作成していただきました。 この間にA社はC社に、C社を含めた3者による共同特許の依頼を受理し B社に共同特許の打診をしました。 B社はC社との事業取引もなく、3社間の権利配分の検討もなくただ単に 合同特許への変更を求めてきました。 後々の利権問題を懸念し素案でも良いので共同特許に関わる契約書の取り交わし を求めたが進みませんので特許出願を取り消しました。 更にA社は別の弁理士を通し特許出願を単独でしました。 この時の特許願の文面はB社が作成した原案とB社が依頼した弁理士の下書きで出願または 盗作文で特許出願したようです。 A社の特許は審査請求までは行っていないようです。 B社は自社で作成した文面を私署認証、特許出願の準備(B社単独で出願決定から出願取りやめの 資料を確定日付を公証役場で受けてきました。 A社独自での特許願を作成し出願ならば意義は申し立てませんが、盗作文・下書き原文での出願は非常に遺憾に思います。 裁判まで起こすつもりはありません。特許庁への事前通達や何かの方法で阻止することはできるでしょうか?
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まだ特許が公開されてないのならば、特許出願をするのが最優先ですね。 仮に冒認出願であるとするならば、A社独自での特許出願が拒絶されますので、その後は誰もが自由に実施できてしまいます。 そのため、B社も特許出願をしておく必要があります。 すでに公開されているならば、特許権の移転請求が可能であることを示して、共同出願に変更すること(又は出願人の名義を変更すること)を要求するのが得策であると思います。 その際、出願に要した費用を負担するという条件を付ければ、交渉がスムーズにいくかもしれません(お金を払うのは癪かもしれませんが、ただで出願したことになるというのはバランスが悪いです)。 なお、効果があるかは不明ですが、特許庁に対して情報提供することができるかもしれません。 ただし、冒認は情報提供の対象でないので注意が必要です。 そのため、情報提供の対象は、B社が知っていたという、公知を理由とする新規性欠如による拒絶理由があるというものになります。 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html
誰が発明したかと、誰が特許を持っているかは、別問題ですよ。 特許の文面に、盗作というのはない。 出願後、B社も特許権を分けてもらうことが可能。 発明者は内容的に、B社の人でしょう。 その発明者が、A社に対して莫大な特許譲渡料を請求したら、A社は引き下がります。 実験設備もないA社の社員の発明としてら、発明者が違うということで、裁判を起こします。この時、B社で実際に発明した人の実験ノートが証拠になります。 その場合、A社は負けてしまい、この特許は出願されなかったと認定されます。
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