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行政書士は、退職代行業ができるのですか? また、司法書士はどうなのでしょうか?

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    行政書士です。 退職代行業務のやり方によりますが、 退職の意思表示を内容証明等で送付することを業務として受任出来るのは行政書士と弁護士だけです。 これは一方的意思表示による雇用契約の解除通知であり、権利義務に関する書類だからです。 司法書士が上記書面を業務として報酬を得て受任すると弁護士法、行政書士法違反です。 なお、通常は上記書面通知後、引き継ぎや制服の変換等で収まるものが多く、紛争性の無い案件が多いですが、万一紛争性を帯びた場合は社労士、司法書士、弁護士の独占業務となります。 この場合でも、社労士、司法書士が受任出来る業務は限定的です。

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