解決済み
夫の育休について。カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。 6月に出産予定です。 6/30に1日だけ育休を取得してもらい、12/31にも1日だけ育休を取得して欲しいと考えています。 夫が会社に相談したところ、6月は取れるが12月は年末年始に当たるため休みの希望は受け付けていない。との事でした。 自分で調べて、会社は育休の申し出を拒むことはできないと認識していたので驚いています。 1日のみの育休申請なのだから認めてくれてもいいと思うのですが、考えが甘いのでしょうか。。。 6月と12月はボーナス月なのでこの月の月末に育休を取得して社会保険料の免除するのが私の狙いです。 年末年始の希望休を受け付けていないことは理解できますが、育休は希望休とは別であると考えます。 そこで質問です。 会社側は年末年始の休み希望を受け付けていないことを理由に12/31に育休を申請することを拒むことができますか? また、育休に有給のような時季変更権は認められていますか? もう一つ、育休を1日のみ(2回に分けて)を取得されることで会社側に考えられるデメリットを教えてください。 夫の会社は男性の育児休暇取得の前例がないので慎重になっていると思います。この時代、男性の育児休暇取得実績があれば求人のアピールになると思うので、会社にとっても悪い話ではないと思うのですが、いかがでしょう? この育休取得について様々な意見があるかと思いますが、使える制度は使ってなんぼだと思っています。批判的な回答はなるべく控えて欲しいです。 最後まで読んで頂いてありがとうございます。 ご回答お待ちしてます。
夫は介護職で育休を取らなければ出勤の可能性は十分にあり得ます。年末年始に休みたい希望を出す人が多いから希望休を聞いていないのだと思います。この辺りを踏まえて、事務所が休みでも12/31に育休が取得可能か教えてください。
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育休は公休でもとれます 育休はひとつき以上先の予定で申請したら会社は変更できませんがひとつき以内開始の申請は変更できます 例えば5/10に5/20から育休とりたい!って申請したら→6/1からじゃないとむり、と言えるし6/1からしかとれません 5/10に6/20から育休とりたい!って申請したら→とりなはれ~、としか言えません とりあえず会社が男性は一定の条件を満たした場合育休を2回取れることを知らない気がします よくわからないしめんどくさいから元々休みの日の分は申請したくない、のだろうと予想します 育休復帰させた場合条件次第で会社に補助金が出ることも知らない気がします
前提として12月31日は職場の営業日なのでしょうか。 元々職場が休みなら育休にはできないでしょう。
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