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4月に入社式があるのですがマイナンバーカードのコピーを提出しなければなりません カードが今手元になく、本日申請したので…

4月に入社式があるのですがマイナンバーカードのコピーを提出しなければなりません カードが今手元になく、本日申請したのですが間に合わない場合は通知カードのコピーでも大丈夫なんでしょうか

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回答(2件)

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    もし マイナンバーカードを作ってコピーを持ってくるように「強要」があるなら 後述のように犯罪なので にわかには信じられない話なのですが 結論から言うと。 マイナンバーカード(個人番号カード)を申請するまでもなく マイナンバーを職場に教えること自体が強制力がないものですので その旨を伝えて納得してもらうのが賢明です。 マイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html 1番上のリンクから転載しますが ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 要は 事業者は国税通則法で(マイナンバー提出があった場合は)税務書類等にマイナンバーの記載が義務付けられましたので マイナンバーを要求してくるという話であり、税務書類等の書式が整えばよいので マイナンバーカードである必要はありません。 マイナンバー記載の住民票でも、マイナンバー通知カードでも、マイナンバーカードでも マイナンバーを知ることができますし、それどころかメモ書きでも 口頭でも 事足りることになります。 そしてこれは全て 拒否してマイナンバーを教えなくても不利益はありません。 ちなみに、 ●入社前にマインナンバーを教えろというのは厳密に言えば違法です。 上記の通り マイナンバーは雇用後に税務署類に記載するなどの理由でマイナンバーを要求するのであり、雇用前にマイナンバーを要求することは法律で認められていません。 ●マイナンバーカードを作るように強制することは犯罪になりかねません。 誰かが作るように強制することは 刑法第223条の強要罪に抵触して犯罪になります。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 ちなみに刑法222条の脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫と違って強要は人に義務のないことを行わせることが追加される分脅迫より罪は重くなります。 ですから マイナンバーカードを作るように無理強いすることは 宮内庁に「天皇陛下を殺す」と脅迫電話をかけたりするより罪は重いんですよ。 おそらく 職場は マイナンバーのわかるもの (マイナンバーカード または マイナンバー通知カード または マイナンバー記載の住民票) を持ってこいと言ったのだと思いますが、それでもマイナンバーを教えることは強制ではありません。 ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 このようなことを知っている人はマイナンバーを提出せずに済ませています。 なお 普通の人はマイナンバーカードは申請しませんよ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14204083509

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 嘘は書かないこと。 カード申請して受け取れば、通知カードは役所に渡っている。 なんのためにかいてるんだ?

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