教えて!しごとの先生
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今日から宅建の勉強を始めたものです。 質問があまりにも無知で自分でも恥ずかしいのですが、お願いします。 習ってい…

今日から宅建の勉強を始めたものです。 質問があまりにも無知で自分でも恥ずかしいのですが、お願いします。 習っているスマホの講座で【自ら売買】【自ら貸借】と2つの言葉が出てきたのですが、これは同じ意味と捉えていいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自ら売買とは、自ら売買を行うということです 表現が分かりにくいですが、普通の売買契約ということになります 一方自ら賃借とは、自ら賃借を行うこと こちらは、普通の賃貸借契約のことです ここでの自らは「当事者になる」ということになります 当事者として不動産を売却をする 当事者として不倒産を賃貸にだす 取引には売買、交換、賃借があります そこにどのように自分が関わるか「自分でする」「代理になる」「媒介(仲介)する」の選択肢があります その中で自分で賃借する場合、要するに自ら賃借の場合は免許不要です 例えば大家さん、ご高齢の人が多いですが自分でアパートを立てて人に貸している人全員が免許を取得するのは合理的ではありませんよね だから自ら賃借の場合は免許不要(取引に該当しない)とされています 取引の中で「自ら賃借」だけが免許不要とされています よく出題されるところなので理解を深めることをおすすめします

  • 言葉自体は「自分のものを他人に売ってしまう」ことと、「自分のものを他人に貸す」ことなので全く異なりますが、宅建の問題で考える場合、比較するのはそこではなく売買の際に宅建業者が他人の売買を媒介するか自分のものを売買するのかで法律上の制限が異なる点、自分のものを貸す場合は宅建業法の対象にならないということです。

  • スイマセン、専門でも何でもありません。 別のカテで質問された方がイイかとも思いますが、 マンションを、 「売り買い」するのと「貸し借り」するのは、 全く別の行為です。

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