教えて!しごとの先生
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私は妊娠3ヶ月の妊婦で現在歯科衛生士として働いています。 受付1人、歯科助手1人、歯科衛生士私を入れて2人の小さなデン…

私は妊娠3ヶ月の妊婦で現在歯科衛生士として働いています。 受付1人、歯科助手1人、歯科衛生士私を入れて2人の小さなデンタルクリニックです。 このクリニックで3年ほど働きました。 妊娠が分かったので院長にその旨を伝え、産休育休はどうなっているかを聞くと、 うちは小さい医院だから産休育休はないと言われました。 うちは小さな医院で、患者さんの定期検診(メンテナンス)は担当制ですし、代わりがいないので 有給も許されません。 中小企業とはそんなものと諦めていたのでよっぽどのことがない限り院長の機嫌を損ねて、次から次へと転職をするのもばからしいので我慢していました。(歯科業界は労組などないので院長のやりたい放題が多い。) 話は戻りますが、法律では産休育休は誰もが取れる制度だと聞いていましたが、上記の流れから今回も思った通りのことを言うなと思っていました。いつかは産まないといけないわけだし、いつまで働くか?と、話を持ちかけられました。 こういった場合は、退職になった場合に会社都合退職になるのでしょうか? 妊婦なので特定理由に当たると思うのですが、その場合自己都合退職と会社都合退職に差が出るのでしょうか? 皆さまのお知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。 追記 ちなみに当院は厚生年金ではなく歯科医師国保です。

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回答(1件)

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    貴方の代わりがいないなら休めませんね ただ有給がとれないのは違法です https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/topics/2014/_120742.html こちらからなら無料でプロが電話相談に乗ってくれます 一度お試しあれ、です https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail シャイな人はこちらからメール相談ができます こちらは後日電話がかかってきますので 電話がでられるようにしておいてください

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