解決済み
レンタカーの貸し出し業務をしている者です。飛び石で割れたガラスに帰着の際気付かず、お客様をそのまま帰してしまいました。 後で上司に相談したところ私が修理費を払うことになるかもしれないと言われました。 しかも割れた部分は1年前にリペアした部分です。 この場合私に修理費支払いの義務があるのですか??
新人のため、わからないことが多いのです。 会社の規定の一覧も見せてもらったことありません。
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そもそもの話ですが、飛び石でレンタカーが傷ついたとして お客さんに支払い義務はありません。 飛び石の傷は過失がないとみなされるからです。 賃貸借では過失がなければ損害賠償責任は発生しません。 レンタカー会社の人は当然請求できるつもりでいるようですが これは間違った認識です。 例え契約書に払うべきと書いてあったとしても それは消費者契約法違反で無効です。 レンタカーの飛び石による傷は業務に伴う やむを得ない負担であって会社が負うべきものです。 私は実際、支払いを拒否して裁判をやって、写真の通り 支払い義務なしの判決をもらい裁判費用をレンタカー会社に払わせました。 また業務に伴う過失に損害賠償を認めるかどうかは その過失が重過失かどうか、業務の性質や 新人に任せ確認を怠った上司の責任はどうなのかなど 総合的に勘案されるので、新人であるあなたが負担する必要は基本的にはなく、あったとしてもほんの一部と思います。 もし請求されたらやりとりをしっかり録音などし全力で拒否して 労基署や弁護士に相談するとよいかと思います。 また給与からの天引きは完全に違法行為です。 新人でわからないからといい子になっていると ますます甘く見られて会社はずうずうしくなってきますよ。 勉強して戦うことが肝心です。
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弁護士に、相談してください。 修理代より、高いかも。
会社には規定って物があるでしょ?
は? 本業のアナタの方が詳しくないと おかしい話ではないですか?
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