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個人事業主の者です。確定申告の準備をしています。生活費の足しにとアルバイトを本業の他にもしています。アルバイト代からは明…

個人事業主の者です。確定申告の準備をしています。生活費の足しにとアルバイトを本業の他にもしています。アルバイト代からは明細を見ると所得税が引かれています。それでも申告の際には計上する必要があるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    2カ所以上から収入がある場合は合算して確定申告をします。 源泉徴収税は概ね10%くらい控除されていますから、 合算した方が税額が少なくなります。 それに給与所得は額に応じた一定額の控除額(事業なら費用)が 認められています。

  • アルバイトは給与ですか?であれば給与所得として計上して源泉徴収税を計上して、本業の分と併せて申告しないとならないですね。所得税が発生するならそれだけ手出しが減るわけですし、逆に還付になるのなら尚更のことではないでしょうか?

  • はい。 所得税の計算は 1.1~12.31の収入すべてを合算して 計算します。 事業所得の場合は 収入ー必要経費=所得となりますが ① お給料の場合は お給料の支給額ー給与所得控除=所得となります。 ② ① + ② で 申告なさってください。

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  • 勿論、給与所得で計上必要です。 アルバイトは乙種でしょうから、税率が高いので還付になりませんか?

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