解決済み
個人事業主の者です。確定申告の準備をしています。生活費の足しにとアルバイトを本業の他にもしています。アルバイト代からは明細を見ると所得税が引かれています。それでも申告の際には計上する必要があるのでしょうか?
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アルバイトは給与ですか?であれば給与所得として計上して源泉徴収税を計上して、本業の分と併せて申告しないとならないですね。所得税が発生するならそれだけ手出しが減るわけですし、逆に還付になるのなら尚更のことではないでしょうか?
はい。 所得税の計算は 1.1~12.31の収入すべてを合算して 計算します。 事業所得の場合は 収入ー必要経費=所得となりますが ① お給料の場合は お給料の支給額ー給与所得控除=所得となります。 ② ① + ② で 申告なさってください。
勿論、給与所得で計上必要です。 アルバイトは乙種でしょうから、税率が高いので還付になりませんか?
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