教えて!しごとの先生
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建築士の問題で以下の問題が出題されています。

建築士の問題で以下の問題が出題されています。日影による中高層の建築物の高さの制限に適合しない建築物であっても,特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの場合においては,新築することができる. 答えは○なのですが、 建築基準法56条の2のただし書きに増築、改築、移転はOKと書いてありますが、 新築はふくまれていないため、×ではないでしょうか? 建築に詳しい方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    (新築→)ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合 又は (増築、改築、移転→)当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合 においては、この限りでない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ちなみに増築、改築、移転に関して再度の許可は不要です。

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