解決済み
写真の著作権についての質問です。現在の職場では、私のカメラで撮った私の写真をかなりの量つかっています(パンフレットやホームページ)。 私が許可していない写真を勝手にSNSから引き出して使われたこともあります。 現在は、職場なので良いか…という感じなのですが3月でそこの職場を辞めるので、それ以降は、使われるなら使用料を取りたいと考えています。 プロの写真家ではないですが、県でのフォトコンテスト等で最優秀賞なども受賞させて頂いている事もあり、これからは写真に付加価値をつけていきたいとおもっています。 もし、私の写真を使う事があれば(新しく作るパンフレットやホームページ)、お金を取りますと言っても良いものでしょうか…? 今まで使ってた写真は4月以降も無料で使われても仕方ないものなのでしょうか…。 ご回答よろしくお願い致します。
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>私が許可していない写真を勝手にSNSから引き出して使われたこともあります。 私的なSNS、ということでしょうか。 であればそれはダメでしょう。 >現在の職場では、私のカメラで撮った私の写真をかなりの量つかっています(パンフレットやホームページ)。 こちらは、業務上撮影したもの、ということであれば、職務著作となるかと。 著作権法15条で規定されています。 「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」 15条 会社の指示で撮影した写真であり、パンフレットやホームページ等で、「会社が著作権者である」といった記載があるなら、基本的には職務著作となり、「会社」が著作者として扱われます。 就業規則や別途の契約等で、質問者さんに著作権が帰属するような取り決めがなければ、この規定が適用されます。 会社が「著作権者」なのではなく、「著作者」である点に注意してください。 すなわち、「職務著作」の場合、質問者さんはそれらの写真について何の権利も持ちません。 どうしても、となれば裁判でもするしかありませんが、 >現在は、職場なので良いか…という感じなのですが という事実は不利に働くかと。 「知りつつ何も言わなかった」場合、「黙示の許諾」が成立しているとされるかもしれません。 請求してみるのは、もちろん自由です。 ただ、「質問者さんが有利」といえる状況ではないように思います。
まず、SNSから勝手に引用された件について。 完全なる違法行為だと思います。 次に業務上作成した写真について。 業務上作成したものの著作権等は会社に帰属する旨の就業規則等が存在するのが一般的です。 そういった規定や契約がないなら、質問者様の言うことも通用しますが・・・・。
以降も使うならお金の契約結ぼうって言えばいい。普通のことだ。
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