教えて!しごとの先生
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現在、社会福祉士と精神保健福祉士を保持しており、役所に勤務しております。 併せて、放送大学の通信で心理過程を3回生に編…

現在、社会福祉士と精神保健福祉士を保持しており、役所に勤務しております。 併せて、放送大学の通信で心理過程を3回生に編入し、心理系の資格を目指しています。2019年度からは、放送大学では、公認心理師新課程があるようですが、公認心理師も検討しています。 公認心理師は、大学を卒業後に大学院進学か、もう一つは、特定施設の2年間の経験を有すると受験できるようですが、私のように役所に勤務(福祉系、教育系施設)している者は、その対象になるのでしょうか。 できる限り、仕事をつづけながら、受験までこぎつけたいという思いがあります。 参考 特定の施設の説明 特定の期間以上」・・・2年以上 「特定の施設」・・・主要5分野の施設(大学院における実習施設として定める施設に準ずる) 文部科学省・厚生労働省が審査・認定するプログラムにのっとって業務が実施されている 保健医療 病院、診療所、介護療養型医療施設、保健所、精神保健福祉センター、介護老人保健 施設など 福祉 障害福祉サービス、児童福祉相談所、老人福祉施設、こども園、知的障碍者更生相談所など 教育 学校、教育委員会など 司法・犯罪 裁判所、刑務所、少年刑務所、拘置所、更生保護施設など 産業・労働 組織内健康管理センター、地域障害者職業センター、生活支援センターなど

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大きなお世話かもしれませんが、何のために心理系の取得を目指されているのでしょうか? 公認心理師も臨床心理士も、社会人の方にとっては取得までのハードルが相当に高いので、心理職に転職するという明確な目標と意志がない限りは、無理をしてまで取得するものではないと思っています(私自身は第1回の公認心理師試験に合格した臨床心理士です)。 臨床心理士でも、50代、60代で今後転職する意志のない人は、わざわざ公認心理師試験は受けていません。 社会福祉士または精神保健福祉士としてのお仕事に、心理学の知識と技能を活かしたいということであれば、これまで通り、放送大学で勉学を続けられて、それでも足りなければ、科目受講生として大学院科目も受講されれば、それで十分のように思います。何かと評判の悪い産業カウンセラーも、上手な話の聴き方の訓練としては、そう悪くありません。 以下、ご質問に対する回答です。 まず、放送大学に編入されたのはいつでしょうか? 昨年の9月15日より前でしたら、経過措置ルート(E・Fルート)で受験資格を得るのに足りない科目を来年4月から取って卒業すれば「大学で必要な科目を修めて卒業」の要件は満たせますが、後でしたら、正規ルート(A・Bルート)になりますので、もう一度3年次編入した上、2021年秋に初回が実施される定員30人の選考試験に合格しなければなりません。かつ、必須科目も2020年・2021年開講予定のものが結構多く、公認心理師試験を受験できるのは最短で2023年以降になりますので、この差は馬鹿になりません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000306882.pdf https://www.ouj.ac.jp/hp/purpose/sikaku/psychology/assets/pdf/kounin_leaflet.pdf そして、ご質問の「大卒+実務経験」のルート(B・Fルート)を選ぶ場合ですが、この場合の施設は、厚労省と文科省が認める実務経験プログラムを提供しているところに限られます。現在以下の3か所(内2か所は国家公務員対象)+最近認定された浜松のクリニックのみです。つまり、今の仕事を続けながらは不可能です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210738.html 経過措置ルートの可能性がないのであれば、心理系の資格取得を目指す場合は、臨床心理士に絞られた方が現実的かと思います。大学は卒業さえしていればよいので、それだけでハードルがかなり下がります。また、実習時間数も公認心理師の養成課程より少なくて良いので、倍率は高いですが、放送大学大学院であれば、ご希望の仕事を続けながらも可能です(他の通信制大学院は、3年間概ね毎週末ないし隔週末に実習のためキャンパスに行く必要がありますので、近隣の方以外は心身の負担と経済的負担が大きいです)。が、心理職に就くということなら、通学制が断然お勧めです。余程のことがない限り2年で修了できますし、求人票は大学院に来ますので。 後はウルトラCで、現在の職場で相談業務を5年以上しておられるのなら、経過措置ルートのGルート(実務経験5年以上+現任者講習会)で公認心理師試験が受験できる可能性があります。が、質問者様にとって意味があるのは、恐らく資格ではなく、大学院あるいは実務経験プログラム施設で体験することのできる心理専門職としてのトレーニングですよね。要支援者からしても、資格だけあって、心理査定や心理面接定ができない公認心理師は願い下げですから。

  • >もう一つは、特定施設の2年間の経験を有すると受験できる できます。 資格取得ルート図のうち、「区分B」ですね。 http://shinri-kenshu.jp/support/examination.html#exam_001_anchor_03 >私のように役所に勤務(福祉系、教育系施設)している者は、その対象になるのでしょうか。 現状では、「役所に勤務(福祉系、教育系施設)」は、「その対象になる」施設に認定されていません。 あなたが大学を卒業なさる頃までに認定施設が増える可能性はゼロではないですが、もし卒業時に認定施設に含まれていなければ、転職するか大学院に進学する必要があります。 分かりにくいので、以下に認定施設に関する説明をまとめます。 ★公認心理師法で、大学を卒業した後に実務経験を経て受験するルート(区分B)もありますよ ということを定めています。 ○公認心理師法 第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab4905&dataType=0&pageNo=1 ★そして、大学を卒業した後に実務経験を経て受験する場合の実務経験は、「施行規則に挙げられている施設のうち」で、「文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める」施設です。 ○公認心理師法施行規則 第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab6108&dataType=0&pageNo=1 ★その「文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める」施設として認定されるには、プログラム等を書類にまとめて厚生労働省に申請して、基準を満たしていると認められるという手続きが必要です。 公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000187558.pdf ★では、「文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める」施設とは具体的にどこなのでしょうか。厚生労働省のウェブサイトに、最新情報が掲載されています。 公認心理師法第7条第2号に規定する認定施設 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210738.html 現在のところ、認定施設は以下の3つだけです。 1 少年鑑別所及び刑事施設 2 一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院 3 裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所

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  • 回答ではなく申し訳ありませんが、 こういう大切なことは、 きちんとした所に問い合わせる方がいいと思いますよ。 ここで誰かわからない人が答えたことを信じて 今後の人生設計を決めるんですか? http://shinri-kenshu.jp/outline/access.html https://www.ouj.ac.jp/hp/purpose/sikaku/psychology/kounin/02.html

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