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アルバイトで掛け持ちをしており、月に88,000円を超えた時に所得税が引かれましたが、一年間の合計所得は103万円を超え…

アルバイトで掛け持ちをしており、月に88,000円を超えた時に所得税が引かれましたが、一年間の合計所得は103万円を超えていません。 このような場合には引かれた分の所得税は戻ってくると聞いたことがありますが、色々調べましたが手続き方法が複雑で正しいのを理解できませんでした。 今度税務署に電話して聞こうとは思っていますが、引かれてる額もそれほど多くなく、こちらでわかる方がいましたら教えていただきたいと思っています!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    88,000円未満の時に所得税が引かれていなかった。ということは給与所得者の扶養控除等申告書という書類を提出したのでしょうか? この書類を会社に提出していたら、会社は年末調整という、税金を正しく計算しなおすことをしなければなりません。 その作業で103万未満ですと、お書きになったように、一時引かれていた所得税が還付されることになります。 これは会社がやりますので、貴方は何もすることはありません。 12月の給料明細に所得税がマイナス表示されて、支給額がその分増えると思います。 まずは会社にそのことを聞いてみるといいと思います。

  • 所得税は引かれるんですよ。 それを年末調整で還付してもらうんです。 「103万円未満なら扶養枠内の扱いになり税金がかからない」のではなく「103万円未満なら扶養枠内の扱いになり、納付した税金が還付される」のです。

    ID非表示さん

  • すべてのところから 源泉徴収票をもらって 申告すればよいです 申告書の書き方など 税務署にきくとよいかと 会社からの源泉徴収票の発行時期は各会社にご確認を。

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