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平成30年度の行政書士試験の記述の辛口採点をお願いいたします。

平成30年度の行政書士試験の記述の辛口採点をお願いいたします。44 B市とA県知事に対して農地転用の申請を許可する訴訟と不作為を取消す訴訟を併合して提起する 45 成年後見人Cに対して追認するか否かの催告をして、本件契約を取消す意思表示を受領すること 46 当該贈与は書面によらない口頭でのみの契約のため、贈与者は受贈者に対して撤回が可能である マーク式の採点が152点です。 30点ありますでしょうか。。。

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回答(1件)

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    44-0~2点 被告はA県であり知事ではなくA県を被告としなければなりません。 義務付け訴訟の訴訟形態も間違えています 取消訴訟ではありません 併合提起で部分点がつく可能性ありでしょうか 45-6~8点 得る必要があるという文言は必要でしょう 46-8~10点 履行が済んでないので撤回が必要というように この部分は減点になるでしょう

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