教えて!しごとの先生
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あたしの勤めている会社では労働時間が30分単位で管理されていて、30分未満の端数は切り捨てられます。

あたしの勤めている会社では労働時間が30分単位で管理されていて、30分未満の端数は切り捨てられます。同僚が後始末行為などで15分くらい要して、その分の残業をつけてもらえないことであたしに愚痴ってきました。 それで「基準局に訴えてやろうかな」って言ってました。 30分未満の端数切捨てが違法だからと言って、厚生労働省労働基準局まで行って 本当に動いてくれるんでしょうか。 所轄の労働基準監督署でさえ簡単には動いてくれないのに。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こういうことを改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみて下さい。

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