可能ですよ。 産前は希望すれば予定日ギリギリまで働けます。 産後は必ず休まないといけませんが、産前は本人の希望でとれます。 働けるなら働いた方が給与が満額でますから特です。 出産手当金は月額報酬を30で割った金額の2/3が日額として計算されますので、、、 申請書はうちは会社が手続きしたのでわかりませんが。
>11/21〜産休開始とした方が得ですか? 会社内の制度はわかりませんが、公的な制度の範囲内では変わりません。 会社が設定している有休の取得期限と併せて、自分で計算してみてください。 >また、本来なら11/5〜なのに11/21〜開始という申請の仕方は可能でしょうか? 可能です。 産休に入るときは、本人の意思で日にちを後にすることができます。 産休が短くなってもいいなら、好きなだけ伸ばすことができます。 >その場合産休は11/21〜となり、産前産後休業取得者申請書もその時に出すのでしょうか? それは、会社の提出先にご相談ください。 普通、申請書類は事前に提出し、承認をもらってから、実施するものですが、会社によって考え方はことなりますので。
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