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就労の雇用形態について質問です。 専門家(社労士)に相談してもいいのか、こんなことで相談するものではないのか分からない…

就労の雇用形態について質問です。 専門家(社労士)に相談してもいいのか、こんなことで相談するものではないのか分からないため、ご意見をお聞かせください。 常勤と非常勤のパートは就労者の希望でその都度変更は可能なものでしょうか? もともとフルタイムの常勤で就職し、その後家庭の事情より短時間のパートに変わりました。 その後、家庭の事情が解決したため常勤に戻りたいと相談したところ、たまたま妊娠していたため妊娠を理由に断られました。 出産後、復職しましたが、常勤の時短は認められず、パートで復職しました。 改めて常勤の時短になれるように交渉して、必要とあらば職場規定の試験も受けるつもりです。 もし、常勤になることが叶った後、また事情によりパートになりたい、その後にまたパートから常勤に戻りたい、といった場合、これは会社は法律的にどのように判断することになるのでしょうか? 就労者から上記のような希望があった場合、応じなくてはならないのか、応じる必要はないものか。 働き方の多様化が叫ばれる昨今、ライフステージに合わせて雇用形態も変えて欲しいと願うのはおかしなことでしょうか? 職場と交渉を始める前に法的な根拠を知っておきたいと思いました。 分かりづらい質問ですみません。 みなさんのご意見を聞かせていただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    労働条件は会社と従業員の間での合意により、自由に変更は可能です。 ご質問者のご都合で常勤から非常勤に変更した。 また、状況が変わったので変更を希望することは通常あり得ることかと思料します。 法律的にも何ら問題視することではありません。 他方会社側からみると希望により、常勤への勤務変更はその時の事情や枠の話もあるのでかなわないことがあるのも十二分に理解できます。 ご質問者のレスの中で「妊娠により断られた」とあるのでこの部分のみ不当な取り扱いをうけているんだろうなという印象です。 法律では妊娠出産による不利益な取り扱いは不可だとされています。 その部分以外は会社の就業規則に定めてあること等を考慮にいれてお互いが合意できるところを見出すためにしっかりと話し合いをしましょう。 人材不足の時代なので、与えられた職制を的確にこなしていれば、従業員からの希望はわりと簡単に通る可能性が高いです。 いうべきことは言うし、仕事はしっかりという想いは忘れないでください。 片手落ちだと円満にならないケースが多いです。

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