解決済み
労働問題で質問します。会社の36協定書について、会社には就業規則の閲覧は出来るように常に置いてありますが、36協定書は閲覧できるにありません。36協定書は社内で閲覧できるようにあるべきでしょうか?
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仰せの通りです。 36協定は、就業規則と同じく「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知」しなければならず(労働基準法106条)、周知されていない労使協定は法的に効力がありません。
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