外国人には「就労の自由」はありません。入国管理局から許可されている在留資格の条件の中でしか就労できません。違反すると入管法違反の犯罪になり、雇用主も処罰されます。 外国人の雇用 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html 「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html ラーメン店「一蘭」を捜索 不法就労の関係先、大阪府警 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24026280Z21C17A1000000/ 2017/11/29 13:25 ラオックス社長ら書類送検=留学生に不法就労させた疑い―大阪府警 http: //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151225-00000077-jij-soci 時事通信 12月25日(金)15時54分配信 就労ビザないベトナム人に仕事あっせんか 7月28日 13時12分NHK 日本での就労ビザがないベトナム人に工場での仕事をあっせんしたとして、兵庫県加東市の人材派遣会社の代表が出入国管理法違反の疑いで警察に逮捕されました。 警察はベトナム人を中心に数百人の外国人に不法に仕事をあっせんしていたとみて調べています。 部品工場で51人不法就労=名古屋入管が一斉摘発―愛知・豊田 オーバーステイなどして愛知県豊田市の自動車部品工場で働いていたとして、名古屋入国管理局は1日、入管難民法違反容疑でインドネシア国籍の男女51人を一斉摘発し、身柄を収容したと発表した。強制送還の手続きを進めるとともに、大規模な不法就労が行われた背後関係を調べている。 名古屋入管総務課によると、同工場には1月26日、強制調査に入った。働いていた外国人従業員61人のうち、46人が短期滞在などの期間を終えて不法残留しており、5人が難民認定申請中で就労資格がなく、不法就労状態だった。(2016/02/01-20:40)
その仕事(アルバイト)の内容が書かれていませんが、万一飲食関係など、今の「技術、人文知識、国際業務」の活動の範囲に含まれないのであれば、許可は出ませんし違反になります。(入管法第19条違反) 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてくださるよう、お願いいたします。
正業で取得した就労ビザの他に『資格外活動許可』を申請して許可が下りれば、副業で働くことは可能です 但し、そのバイトの仕事内容によります。 例えば在留資格が「技術、人文知識、国際業務」で就労している外国人が、別途アルバイトする場合でも、職種はあくまでも「技術、人文知識、国際業務」の範囲内に限ります。 例えば居酒屋の店員等の単純労働に関しては認められません。 もしその外国人が上記のような単純労働に就労すると資格外活動違反になります。
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