解決済み
宅建のクーリングオフについて教えてください。 業者間取引では適用されないとありますがクーリングオフは業者と業者ではない買主に適用されるのであって業者間にはクーリングオフという制度自体無いということですよね? 細かいことは省略簡略化しますが、業者と買主(事務所以外で説明)は買主はクーリングオフ出来て業者と業者(場所関係無しに)では撤回解除出来ないという捉え方で良いのでしょうか? あと期間のことですが「撤回解除出来ることを告げられてから8日以内」と「契約の履行が完全に完了するまで」とありますが、「売主の業者が履行に着手したあと」であれば「完全に完了するまで」に該当しない=クーリングオフ出来るという考え方で良いのでしょうか?
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http://www.takken-success.info/e-21.html これみるとわかりやすいですね。 業者間取引では8種制限は適用できません。 クーリングオフの制度は適用されません。 それと、契約の履行が完全に終了すればクーリングオフはできません。 いわゆる、素人の衝動買いを救済する法律です。 契約の履行が行われるまでには頭を冷やす時間が充分にあるので、衝動買いではなく、本気だと言う事なんでしょうね。 履行の着手は手付解除の条件ですね。 クーリングオフでは手付金も戻ってきます。 混同しないように。
クーリングオフは、消費者保護法に基づくモノで、業者に適用してない 消費者が充分の考慮する時間がある履行完了で適用外となる。
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