教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

団体認定の動物看護師ではなく国家資格の看護師免許を有するひとが、獣医師(?)の指示のもと、動物の採血をはじめとする診療の…

団体認定の動物看護師ではなく国家資格の看護師免許を有するひとが、獣医師(?)の指示のもと、動物の採血をはじめとする診療の補助(とは言っても人間に対する医療行為とは異なるとは思いますけど...)を行なっても法的には問題ないのでしょうか?獣医師法に詳しい方教えてください。

304閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    人の看護師免許は獣医療には関係ないので、獣医療においては法的には無免許の人と同じです。 獣医療では現在のところ、医療のような分業(医師の業務を部分的にできる公的医療資格保持者が行う)にはなっていないので、獣医療は基本的には獣医師のみができます。 ただ動物看護師などが獣医師の業務を補助することは行われています。補助といっても採血などの医療行為はできません。動物看護士は、原則、人の医療における看護助手的な業務(看護助手は医療において無免許)を行います。

  • 動物看護士に採血させることはまずありません。 ただ、看護師免許持ってるひとがもし働いているならば採血をお願いするかもしれません。

< 質問に関する求人 >

動物看護師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

獣医師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    「#看護師が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる