平成17年10月成立の 障害者自立支援法 (改正、名称変更により 現在は障害者総合支援法) で新体系のサービスに移行する様になり (平成18年4月一部施行、10月完全施行) 旧サービスの更生施設は 利用者の状況によって、 通所であれば生活介護とか 就労継続支援B型とかのサービス事業所に移行している所が多いかと思われます。 新法では障害の種別に関係なく 受け入れする様にとされていますが、 専門的な支援を提供する為に 利用対象者の指定をする事が出来ますので、 主たる対象者を知的障害(児)とすれば 精神障害や身体障害だけの人は受け入れを断る事は出来ます。
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