解決済み
これは労災とパワハラですか? 自分は東京で常駐警備をしている者ですが、本日後輩が転んで怪我をしました。そこで私が救急箱から包帯を取り出して治療したところ、現場の役職者から「包帯だと目立って労災認定されるから、ガーゼ当てるだけにしろ」と怒られました。しかしガーゼが無かった為、その事をその役職者に報告すると「ここにガーゼあるじゃん」と言って、消毒用のコットンを取り出しました。なので私がそれはガーゼではなく消毒用コットンだから使えない旨を説明すると、「なんでもいいだろっ!」って怒られたました。 でもちゃんと治療しないと傷の悪化リスクもあるし、そもそもそれじゃあ何のために入社時新任研修で上級救命の資格とったんだって話にもなってくると思ったんです。 これは労災隠蔽やパワハラになるのではないでしょうか。回答よろしくお願い申し上げます
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常駐警備している場所で、労務中の怪我でしょうか? お昼休憩時に、常駐施設以外での転倒とかではないのであれば『労災認定』はされます。 従業員は、些細な怪我・事故を起こした場合は会社に報告するのが『義務』となります。 相談者さんと被災者さんは、報告の義務を果たしているにも関わらず役職者の対応に疑問を感じているのでしょうね。 はい。違法性が高いですね。 怪我を隠蔽しようとしている行為なので、労基署が喜ぶ事案だと思います。 もしもの話を致します。 懸念がある傷の悪化・化膿した場合に、病院に行った場合 医師に『どうしてこのようになった?』と聞かれると思います。 その受け答えで『数日前に仕事場で転倒してしまい、傷を負いました』と言ったら 医師が『ん?労災申請しています?』となり『会社には報告したんですけど・・・』となれば病院から労基署に通報されます。 そうなると『労災隠し』として労基署が乗り込んできて『是正処分・勧告』として会社本社が注意されます。 その役職者が、労災に対する認識が甘いのか知りませんが労災隠しが労基署に報告されると社長本人に是正勧告される事も実際にあります。 パワハラと言うより労災隠し・隠蔽となりますね。
労災認定は労働基準監督署が行いますが、包帯だからどうたらは無関係です。 また、役職者の行為は、いわゆるパワハラ又は安全配慮義務違反(労働契約法5条)にあたりますが、「労災隠し」には該当しません。事業者は、労働者が業務中に負傷して1日以上休業した場合、事業者は労働基準監督署に死傷病報告書を提出しなければなりませんが(労働安全衛生規則97条1項)、この義務を怠ることを「労災隠し」といいます。転んでケガをしただけで休業していないのなら、「労災隠し」にはあたりません。
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