解決済み
マッサージと言ってはいけないリフレクソロジー・リラクゼーションサロンなどの業種。 1.なぜマッサージとは言ってはいけないのですか? 2.お客様に説明する時置き換えて使える単語はありますか? 3.あんま師資格があればマッサージという単語を使ってもよいのですか? 事情や定義をわかりやすく教えて下さい。よろしくお願いいたします。
「体に痛みを感じるほど~」のくだりが曖昧に感じ、どう調べてもすっきりできません。 (例・リンパドレナージュは痛みが少ない、もみかえしなどの危険性が非常に低い。) 3)については、質問した段階で正式名称を存じ上げませんでしたが あんま師資格=あんまマッサージ指圧師免許のことです。 あんまマッサージ指圧師免許があれば、線引きが曖昧な業種も堂々とできるということでよろしいのでしょうか?
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>1.なぜマッサージとは言ってはいけないのですか? あん摩・マッサージ・指圧師免許所持者が行なっているものと一般人が誤認し、公衆衛生上も看過できないからです。 厚生労働省医政局医事課長の回答… 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。 また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』 >2.お客様に説明する時置き換えて使える単語はありますか? あん摩・マッサージ・指圧以外の用語を用いてください。ただし、撫でている・揉んでいるなどの用語もあん摩・マッサージ・指圧の手技なので置き換えたところで違反は違反ですが… >3.あんま師資格があればマッサージという単語を使ってもよいのですか? あんま師資格というものはありません。あるのは「あん摩・マッサージ・指圧師免許」です。字の如く、あん摩・マッサージ・指圧を業とできる免許です。 >「体に痛みを感じるほど~」のくだりが曖昧に感じ、どう調べてもすっきりできません。 はい。それは私ども有資格者も同じなのです。何故もっとはっきりと書かないのかと…しかし、はっきりとさせないところがいかにもお役所的で、『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど』…この最後の〔など〕が曲者なのです。いかようにも解釈できるようになっています。 ですから、「リンパドレナージュは痛みが少ない、もみかえしなどの危険性が非常に低い。」というのが無資格で行なってよい理由にはならないのです。今は厚労省がだらしないので強固な取り締まりをしていないだけですが、いつ手のひらを返すかわかりませんよ。なにせ有資格者より無資格者の方が多くなっていますからね。 >あんまマッサージ指圧師免許があれば、線引きが曖昧な業種も堂々とできるということでよろしいのでしょうか? そういうことですね。法を制定したときは今のように名称を変えて業を行なう者が現れるということを想定していません。ですから、法の改正を望む声(当然有資格者からですね)やガイドライン策定などの動きもあります。
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