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委任状さえあれば、行政書士じゃなくても、風俗営業許可申請を受任者単独で出来るのでしょうか?

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回答(3件)

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    できますが、自分で以下のすべての書類を準備し、公安の調査を受ける必要があります。 営業の方法を記載した書類 営業所の使用について権限を疎明する書類 営業所の平面図 営業所の半径100メートルの周囲の略図 住民票の写し(本籍の記載があるもの) 欠格事由に該当しない旨の誓約書 身分証明書 東京法務局の証明書 業務を誠実に行う旨の誓約書 定款 登記簿の謄本 詳しくは以下のURLで。 http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/tetuzuki/02.html それと、確か警察の巡回とかあったと思います。 性風俗特殊営業とかは、まぁ単独では許可しないでしょうけどね。

  • 行政書士業務は、司法書士業務や税理士業務と違って有償独占業務なので無償で受任するのであれば、または、単なる知人などが単発で行うのであれば、法令上は受任可能です。 もっとも、事実上はそのような者の申請は余計な疑念を生み、手間も増えるでしょうね。

  • 前提として、 風俗営業許可申請書の作成を無資格者が(業として)行うと 行政書士法違反になります。 他方、申請人の友人などが(業としてではなく)、 書類を作成する分には違反になりません。 行政書士じゃない人が警察署で申請を提出したら、 「何で?」って聞かれると思いますよ。 「友達だから」ということで切り抜け、 申請書が受理されたとして、 浄化協会の内見の立会はどうする予定です? 同席するなら協会の人と名刺交換ぐらいはしますし、 書類を作成したとなれば、 書類の説明も求められます。 行政書士じゃない人が書類作成していたら やはり「何で?」って突っ込まれます。多分。 浄化協会の人は警察OBが多いですし、 ごまかすのはなかなか難しいかと。 本当に友人で、業としてではなく、 (書類の不備せいで)営業開始が多少遅れたとしても 文句を言われない状況ならば、 何とかなるかもしれません。 どんな風俗営業かにもよりますが、 行政書士に依頼したとしても20~40万円くらい。 慣れない人が手続きをして、営業開始が遅れるよりは 安く上がるんじゃないでしょうか。

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