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会社の産休について!! 現在私は、栄養士として産婦人科で2年働いています。個人病院で職員は全部で20人程です。縁あって…

会社の産休について!! 現在私は、栄養士として産婦人科で2年働いています。個人病院で職員は全部で20人程です。縁あって今年結婚しました。そして今月赤ちゃんが授かりました。仕事も楽しく仲間もいい人達に恵まれいて産後も働きたいと思っていました。 妊娠のことを病院の方へ伝えると「うちには産休は無いから」と言われました。 その件もあって、先輩方に相談したら、この病院には忌引きもないそうで、忌引きの際は有給を忌引きとして使うそうです。 私が知る限りの職員は規約も貰っていないのでどのような決め事があるかわかりません。 この様な、「適当」な決まりの中で働くには不安もある為、規約も貰おうと思っていますが、産休が無いことに驚いています。 しかも産婦人科に産休が無いなんて驚きです。 この病院の求人は若い人材ばかりを取っていますが、その理由が何となくわかった様な、、、。 若い人材は結婚して妊娠したら、産休がないから辞める!退職金も払わなくていい!!病院側は、これを最初からの狙いではないかと疑ってしまいます。 私も、こんな職場に居る気もなくなったので辞める事にしましたが、今の世の中産休が無い事に驚きと、しかもそれが産婦人科という事に憤りを感じています。 産婦人科で産休が無い事を皆様はどう思われますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「うちには産休は無いから」 違法ですよ。 産休は就業規則に書いていなくても取得することができる労働者の権利です。 労働基準法第65条 1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 3.使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

  • 中小企業も含め、個人経営の会社で労働法を知らないことはよくあることですが、産婦人科で産休も取れないって世も末ですね。同姓としてはかなりショックです。 もう退職願いは出してしまわれたのでしょうか? 戦う気はなさそうなので特にアドバイスはしませんが、出産手当金とかもらえるものは貰っておいた方が…。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodan/qa/qa03_19.html

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