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登録販売者資格を剥奪されたという者が居ます https://ameblo.jp/gyousei1/entry-1173…

登録販売者資格を剥奪されたという者が居ます https://ameblo.jp/gyousei1/entry-11736977664.html 剥奪された理由については記載が在りません。しかし 「 剥奪 」 ということは懲戒処分なわけですよね。 再取得など可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    登録販売者は3年前までは実務経験による受験資格 が必要でした。そして、試験が始まって間もない頃、 某大手スーパーやドラッグストアが、それを偽り受 験資格を捏造して社員に受験させたことがあったの です。それが発覚し、数百人単位で合格が取り消さ れたり、受験前に受験を取り下げることとなりまし た。ひょっとしてその該当の方では。再受験できる かは試験を行う都道府県の判断によるのではないか と・・・

  • 「剥奪」とは登録販売者の販売従事登録の取消処分だと思います。販売従事登録の再登録は可能です。ただし、あらためて販売従事登録ができるまでの期間は、以下の(1)~(6)のとおり法律に規定があります。 次の期間を経過すれば、販売従事登録を受けることができます(医薬品医療機器等法第36条の8第3項)。 (1)医薬品医療機器等法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過した者 (2)医薬品医療機器等法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過した者 (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過した者(※刑の全部執行猶予の場合は、執行猶予期間が満了したとき。) (4)医薬品医療機器等法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為のあった日から2年を経過した者 (5)成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でなくなったとき (6)心身の障害により、登録販売者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(※医薬品医療機器等法施行規則第8条は、精神の機能の障害により登録販売者の職務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの)で、心身の障害が治癒したとき

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