解決済み
行政法の行政主体と行政組織と行政機関の定義と言葉の意味と関係が曖昧で分からないので教えて下さい。 行政主体は国や普通地方公共団体等。いわゆる会社法人の様なものでこれに責任が来る 行政組織とは行政主体の中のピラミッド組織。国の内閣や省等。 行政機関とは行政主体と相手方の関係の作用で分類したカテゴリー概念。行政庁(各大臣)や執行機関(警察官)等。 だとすると行政組織と行政機関の関連は?行政組織の1つが行政機関のカテゴリーに入ったりする? あと行政組織の内閣や省庁の行いは行政主体に責任が帰属する?とすると行政組織のひとつは行政機関のカテゴリー入る?
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だとすると行政組織と行政機関の関連は? 行政組織『を構成する』1つ『の行政主体の中に』行政機関がある。 中央官庁が行政組織とすると、財務省や警察庁などの行政主体が行政組織のメンバーであり 財務省の局長や大臣が行政機関
○○省は、行政組織であり、○○大臣は、行政機関(その中の行政庁)です。 ところが、世間では、行政組織と行政機関とをほとんど区別していません。 公的機関のサイトでさえ、行政組織である○○省を堂々と行政機関と言っています。 http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/kikan/gyousei.pdf これは、一般用語と行政法学上の概念との乖離の一例であり、同じような乖離の例は、条文の表現と講学上の行政行為の種類との間にも存在します。条文上の運転「免許」は、講学上は運転「許可」であることは、その典型例です。 よって、世間一般の用法に従えば、行政組織=行政機関と考えても、全く差し支えありません。 しかし、行政法の研究や、行政法を受験科目とする資格試験・公務員試験の受験に際しては、行政組織と行政機関とは厳密に区別する必要があります。 行政組織とは、国の場合 ①内閣 ②内閣府とその外局(庁・委員会) ③各省とその外局(庁・外局) であり、①を頂点として、②③が①の下にあるというピラミッド構造をしています。①は内閣法に、②は内閣府設置法に、③は国家行政組織法に、それぞれ規定されています。 他方、行政機関は、観念的存在である行政主体(国・地方公共団体・その他)に代わって現実に行政活動をする『自然人』を意味します。 行政組織は、「組織体」であり、行政機関は、行政組織に配属されている「自然人」ですから、一方が他方に包摂される関係にはありません。 行政組織の内閣や省庁の行いは行政主体に責任が帰属する? ここは正確ではありません。行政組織の活動の効果が行政主体に帰属するのではなく、行政組織に配置されている行政機関の行為の効果が行政主体に帰属するのです。
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