解決済み
学生アルバイトの扶養控除申告書、年末調整について。 少しややこしいことになってしまったので、どなたか税金関係に詳しい方、回答お願いいたします。私は1月から5月まで飲食のアルバイトをしていました。 その間、登録制の派遣アルバイトにも登録し、現在までで5万円ほどの収入があります。 その後、Wワークでアパレル関係のアルバイトを5月~8月(今月)まで続け、もうすぐ退職します。 そして9月の一か月間リゾートバイトとして住み込みで働き、10月以降の今年いっぱいは、このリゾバの稼ぎだけで生活する予定で、もうバイトはしないつもりです。 現段階でわかる、おおよその収入を計算したところ、年間の稼ぎは103万円を超しませんでした。 今年初めの段階では飲食のバイトの稼ぎが一番多いと思っていたので、扶養控除申告書もこちらに提出していました。 ですがもう退職したので、この申告書の意味は成していないと解釈して大丈夫ですか? ちなみに、、月々の稼ぎが10万円を超えた月もあり、このバイト先では現段階でいくらか所得税は引かれています。 アパレル関係のアルバイトも、もう退職するのですが、こちらのバイト先は給与明細や源泉徴収なども全て従業員それぞれのスマートフォン上の専用アプリで管理する会社でした。 そのため、入社の段階で扶養控除申告書は提出していません。 多分従業員の出入りが激しい会社のため、年末まで続けた従業員のみ年末調整時に申告書を書かせるのかな?と思います。 ちなみに、こちらの会社では月々の稼ぎは少な目だったため所得税は引かれておりません。 そして、昨日リゾバ派遣会社から封筒が届き、9月からのリゾバ先に送らないといけない書類のなかに扶養控除申告書が入っていました。 私はまだアパレル関係の会社に籍はある状態ですが申告書を提出していないので、リゾバ派遣会社には申告書を提出しても大丈夫ですよね?(飲食店の申告書の効力は切れていると仮定して) また、派遣アルバイトで何日かイベントスタッフなどの仕事もしていたのですが、こちらには登録会の際に申告書を提出していると思います。(記憶が定かではないです..) こちらではトータルで5万ほどしか稼いでいないため、所得税は引かれていません。 今後もここではこれ以上収入を得るつもりはないです。 ただ、籍がある状態のため、このままリゾバ派遣会社に申告書を提出するのはまずいですか? 私が考えたのは、リゾバ派遣会社でもとりあえず申告書を提出し、年末調整の時期が近づいたら、派遣アルバイト会社の事務所に行って源泉徴収票をもらいに行き、会社での年末調整を断り、その分は自分で確定申告をする。(同時期に掛け持ちをしている場合は、年収103万円以下でも確定申告は必要ですよね?) そしてリゾバ派遣会社の方で、飲食店の源泉徴収票とアパレル会社の源泉徴収票(アプリ管理のため、紙媒体ではないですが大丈夫でしょうか?)と3社分まとめて年末調整をしていただくという方法です。 この方法はできますでしょうか? リゾバの稼ぎがだいたい15万円以上になる予定で、申告書を提出するのは12月の段階で一番稼ぎが多いところだったと思います。 もし仮に申告書を提出せずに、15万の稼ぎから乙欄で所得税を引かれてしまうと、かなり収入が減ってしまうので、あまりしたくないというのも本音です。 そもそも、長期アルバイトではなく、派遣アルバイトやリゾートバイト(1か月)でも申告書は必要なんでしょうか? この一年間でアルバイトを転々としてきたため、大変ややこしいことになり、自分でも混乱しています。 質問が多く、重複していたりとすみません。 回答よろしくお願いします。 長文失礼いたしました。
ちなみに、派遣アルバイト会社の方は、今年はもう働く予定はないですが、来年以降は何度か働こうと考えているので籍は残しておきたいと思っています。 また、リゾバ派遣会社の方も来年の夏休みなどに、またこの会社でリゾバをしたいと考えているのでこちらも籍を残しておきたいです。 質問を書いていて思いましたが、そもそも扶養控除申告書は年末まで続けた仕事にしか関係ないですよね? だから飲食の方は、正式に退職手続きを踏んでいるのでこの場合考えなくてもよいと思って大丈夫でしょうか?
2,566閲覧
「給与所得者の扶養控除等申告書」は1か所でしか、提出できません。 飲食バイトと派遣バイトとアパレルバイトの3か所に提出していること自体違法で、飲食バイトとアパレルバイトを辞めても派遣バイトが残っていますから、リゾバ派遣に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するのは違法です。 >年末調整の時期が近づいたら、派遣アルバイト会社の事務所に行って源泉徴収票をもらいに行き、会社での年末調整を断り、その分は自分で確定申告をする。(同時期に掛け持ちをしている場合は、年収103万円以下でも確定申告は必要ですよね?) →会社は年末調整をする義務があり、あなたの勝手で断ることはできません。 ただし、全ての給与収入を合計して103万円以下なら確定申告は不要です。
給与所得者の扶養控除等申告書は同時期に給料をもらっている場合、一か所にしか提出出来ません。 提出した会社は、所得税の計算上、「甲欄」を使い、月88,000円までは非課税です。 提出していない会社は「乙欄」になり、付き88,000円未満でも3.063%の所得税が引かれます。 貴方の会社はいい加減なところが多いようです。 「多分従業員の出入りが激しい会社のため、年末まで続けた従業員のみ年末調整時に申告書を書かせるのかな?と思います。 ちなみに、こちらの会社では月々の稼ぎは少な目だったため所得税は引かれておりません。」 →両方間違いです。 甲欄の源泉徴収票は12月に在職した給与所得者の扶養控除等申告書を提出した会社に提出して年末調整できますが、乙欄の源泉徴収票は確定申告が必要です。 いい加減な会社は乙欄の源泉徴収票を間違えて年末調整に加えてしまう可能性0ではありません。 給与所得者の扶養控除等申告書の提出を求めているバイト先は、提出がないのに甲欄で計算してしまったので、今さら慌てているのです。 かわいそうだと思ったら提出してあげればいいです。 なんにせよ、確定申告をして正しい税額を出せば、脱税にはなりません。 「そもそも、長期アルバイトではなく、派遣アルバイトやリゾートバイト(1か月)でも申告書は必要なんでしょうか?」 →必要です 「そもそも扶養控除申告書は年末まで続けた仕事にしか関係ないですよね?」 →いいえ 「だから飲食の方は、正式に退職手続きを踏んでいるのでこの場合考えなくてもよいと思って大丈夫でしょうか?」 →今さら何も考える必要はないと思います。
Wワークの場合、扶養控除等申告書は1か所にしか出せんぞ。 退職後就職のような関係であれば申告書の効力は消えるので、後の方に出せる。 これを踏まえると、質問文の中に怪しい箇所があるな。 そして、扶養控除等申告書未提出の会社から給与を受けた場合の源泉徴収額は、支給額がどんなに少なくても必ず発生しなきゃならん。 給与の支払主が間違っている状態だ。 年末調整は、扶養控除等申告書を提出している会社について、年末に給与の受取があり、その受取日までに在籍している時に対象となるが、その対象範囲の給与は、前職にて甲欄での徴収を受けた給与だ。つまり、今年の扶養控除等申告書を提出していた前職分だ。 Wワークの分はそもそも提出してはいけず、乙欄で徴収されるべきなもので、年末調整の対象外となる。よって、確定申告でしか清算できないが、確定申告は全ての所得でしないといかんので、年末調整を受けたものも、受けていないものも全ての源泉徴収票を添付して行うことになる。 リゾバとかいうやつはそもそも9月のみのように言っておきながら、10月以降はその稼ぎでという意味も不明であり、そこに年末調整してもらうというのであれば9月の1ヶ月ではなかろうということになる。 ごちゃごちゃ書いてあるうえに間違いもあり、意味不明。
< 質問に関する求人 >
Wワーク(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る