教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

辞められないアルバイトを辞めたいです。

辞められないアルバイトを辞めたいです。回答お願いします 看護系の大学に通う1年生です。 ドラモリでバイトをしているのですが 学校との両立が大変で辞めたいです。 月16日4時間の出勤は私にはキツかったです。 職場は明るく、店長も正社員もパートさんも みんな優しい人ばかりで楽しいのですが学校との両立が厳しいです。 会社の規定が厳しく、アルバイトでも3ヶ月前に言わないとやめられないと言われました。 先月店長に両立が厳しいので来月には辞めたいと伝えた所、「貴方の希望通りにしたいけど新しい人が増えるまでは規定通り9月までだね」と言われました。 テスト期間も被っているのにシフトを入れられました。 3ヶ月前に言わないと辞められないのは どうしても変わらないですか? 最悪の場合ブッチするべきでしょうか? すごく悩んでいます。

続きを読む

1,480閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 実際、バイトなどで一方的な理由でバックレる人がいるので、最近その手の訴訟が多いそうです。(雇用者側が確実に勝てますから)

    ありがとう:1

  • 【民法627条】(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない 問題に関連する法律はコレです。 結論から言えば、あなたは「辞める」と申入れてから2週間で辞めることができます。 じゃ、解説してきますね。 まず、この法律『期間の定めのない雇用の解約の申入れ』、つまり労働者が仕事を辞める時の法律です。 この『期間の定めのない~』と言うのは、大抵は正社員やパート、アルバイトのことを指します。正社員やパート、アルバイトってのは、普通「○年間働く」とか「○○年まで働く」と言った 『期間の定めてある雇用』じゃありませんから、この民法627条が適用されます。 1項は、普通によくある正社員とかパート、アルバイトが仕事を辞める時の取り決めです。これによると「辞める」と申出ること(解約の申入れ)はいつでもできますし、「辞める」と申出てから2週間経過すれば辞めることができます(解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する)。 問題は2項と3項ですね。 特に3項は「解約の申入れは、三カ月前にしなければならない」って書いてあります。 この2項と3項は、最近できた法律で、勘違いしている人も多いのですが… 「期間によって報酬を定めた場合」ってどんな場合でしょう? これは月報制や年俸制のことを指してます。月報制の場合(2項)「辞める」と言っても、いきなりその月に辞めることはできません。また年俸制等の場合(3項)は3カ月の雇用解消期間を要します。 大抵の場合、正社員は日報月給ですし、パート、アルバイトは時給制ですから、2項、3項は関係ありません。 で、問題は「3カ月前に申入れないと辞められない」という社内規定とやらです。 ちょっと難しくなりますが、学説的には2つあります。 「2週間以上の雇用解消期間を社内規定で定めたとしても、法律違反だから問答無用で無効」 「退職の自由を不当に拘束しない限り2週間以上の社内規定も有効」 とする2つの学説がありますが、どちらの学説でも『特段の必要性もないのに1か月を超えるような長期の雇用解消期間を設ける規定は退職の自由を不当に拘束するものと評価されてその規定は無効』ってことになってます。 ってことで、どっちにしろ、あなたは「辞める」と申入れて2週間で辞めることができますね。今「辞める」旨を店側に伝えれば8月の中旬くらいには辞めることができるでしょう。 その上で、店側が「社内規定で三カ月~」と言うようでしたら 「そんな社内規定は知らない。そもそも、あったとしても法律違反だから無効だ」 って言うことができますよ。 つか、まともな企業なら、そんな社内規定があるとは思えませんけどね。

    続きを読む
  • 本来は、会社規定に従い退職をすべき話ですが、退職を申し出るのに3か月前と言うのは認められません。1か月であれば、問題無いと思いますが、3か月は長すぎて職業選択の自由を奪う事となります。 会社の規定に従わず労働者が退職をした場合、その労働者の行為により会社が損害を受けたのであれば、損害陪食請求をします。今回の場合も、1か月で退職をしたことで損害を受けたのであれば、質問者様に対して損害賠償を求めますが、その根拠を示すことは無理だと思います。請求されても無視して下さい。 労働基準監督署で、口頭助言制度を利用して法理を本社に説明してもらう事です。無料ですから、総合労働相談窓口で申請して下さい。

    続きを読む
  • 規定? とりあえず、規定か就業規則かわからないけど見せてもらいました? 口頭だけじゃないの? 就業規則は、従業員にみせなければなりませんから。 で、あなた20歳未満? そうなら親出せばいい。 契約解除して貰えばいい。 理由はそのまんま、両立が難しく、 学業に支障でるから。 また、今のアルバイトやるときに親の同意や会社との親のやりとりは? 20歳未満は、親の同意必要、会社も親から承諾とらないといけない。 https://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_04.html#

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

ドラモリ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる