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国民健康保険税についての質問です。 去年12月20日に仕事を辞め4ヶ月後の4月13日から仕事を始め5月1日から医師…

国民健康保険税についての質問です。 去年12月20日に仕事を辞め4ヶ月後の4月13日から仕事を始め5月1日から医師国保に加入しました。 1月の間だけニートで2月〜4月12日までフリーターをしていました。 今月、国民健康保険税の納付額確定書と請求書が来年の4月分まで送られてきました。 今年1月から未納(滞納)になっているという催促状付きで… そういった請求書が届くのは初めてで、それなのに滞納しているという催促状が入っておりシンプルにどういうことかが分かりません。 医師国保で払っていくのに支払わないといけないですか? 医師国保に加入すると送られてくるんですか? 医師国保で支払っているものとは別の税金なのですか?

補足

皆様回答ありがとうございました。 市役所に電話で確認したところ、市役所側のミスで国民健康保険の脱退手続きがされていなかったということでした。 しかし「送ってしまったものは仕方ないから1年間払ってくれ」と言われそれからまた市役所側と揉めていましたが、7月分だけ支払い来月に全額返金するという謎な方法で解決することになりました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    医師国保に入るために、自治体の役所に行ったのではありませんか? 職場から、住民票と保険証が必要 だと指示されて、4月下旬に。 質問者さんは、その時に、自治体の国民健康保険(国保)に加入したのです。職場で医師国保に入ってからも、自治体の国保に入り続けているため、自治体の国保から保険税を請求されたのです。 医師国保に入ったなら、再度自治体に行って、自治体の国保からは脱退せねばなりません。それをしてないので、今年度末(来年3月)までの保険税納付書が届いたのです。 質問者さんがすべきことが二つあります。 1.自治体に行き、自治体の国保から脱退する。 自治体の国保の保険証、医師国保の保険証、印鑑 を持参。 2.自治体の国保の保険税を払う。 平成29年度分と平成30年度分とでは、対応が異なります。 ①平成29年度分は、全額を払わねばなりません。自治体の国保への加入手続きは4月下旬にされたとしても、実は、質問者さんの加入日は12月21日です。国保の保険証には、資格取得年月日:平成29年12月21日と印刷されていることでしょう。12月~3月の保険税を支払う義務があります。 > 未納(滞納)になっているという催促状付き なのは、納付期限をずいぶん超えてるからです。29年度分ですから。 > 今年1月から未納(滞納) 12月分~ のはずですが、1月に納付書を送るタイミングだったのでしょう。12月21日加入では、12月送付には間に合わないでしょうから。 「税」です。払わねば、財産差し押さえまで有り得る義務です! ②平成30年度は、4月分のみ払う義務があります。5月1日に医師国保に加入とのことで、前述1.の脱退手続きをすれば、4月のみ自治体の国保だったと処理されますから。 30年度分は、直ぐに払わない方が良いです。納付書の金額はひと月分ではないので、端数が出ます。前述1.の脱退手続きをしてから、あらためて最終の納付書が届くので、それを払えば完了です。 いくつか推察で書いています。外れてる部分も有るかも知れませんが、全体像としてはこれで良い筈です。ご理解の上で、賢く対応されましょう。

  • そういった請求書が届くのは初めてで、それなのに滞納しているという催促状が入っておりシンプルにどういうことかが分かりません。 >国民は皆何らかの健康保険に加入することが 義務付けられています。ですので 去年 12月20日に退職されてから 5月1日の医師国保にご加入までは 国民保険に加入することになります。 その手続き 及び 保険料の納付がなされていなかったので 納付書が届いたと考えられます。 医師国保で払っていくのに支払わないといけないですか? >医師国保に加入された日から 国保の保険料を支払う必要はありませんが 国保の脱退手続きをする必要があります。 質問者さまがお支払いになる保険料は 去年退職されてから 医師国保にご加入になるまでの 国保の保険料となります。

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  • 12月20日に仕事を辞めた=健康保険を脱退した。 >5月1日から医師国保に加入しました。 少なくともこの4ヶ月間の国保料は支払う必要が有ります。 役場に行って「5月1日から医師国保に加入」の手続きをしましょう。 >医師国保に加入すると送られてくるんですか? 違います。 >医師国保で支払っているものとは別の税金なのですか? 全く別です。 日本は「国民皆保険」です。 何かの健康保険に強制加入です。 去年の12月20日に仕事を辞めた時点で職場で加入していた健康保険から脱退しています。 脱退した時点で「国民健康保険」に強制的に加入した事になります。 職場の健康保険を脱退した時点から医師国保に加入したと言う手続きをする迄は自動的に国保です。 国保に加入の手続きは有りません。 国保以外の健康保険から脱退した時点で国保に加入です。 「短期間だから国保に加入しない」と言う選択肢は存在しません。

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  • 企業の健康保険や医師国保の被保険者でない人は、自動的に市町村国保の被保険者になります。(親族の被扶養者である場合を除く) 保険料(あるいは保険税)は暦月単位なので、あなたのケースだと去年の11月までが健康保険の被保険者で今年の5月から医師国保の被保険者なので、去年の12月から今年の4月までの5ヶ月分について市町村国保の保険税を支払うことになります。市町村役場は年度分を一括して納付書を送ってくるので、全額納付したとしても今年の5月分以降の分は後で還付されます。 よって、同時に複数の保険料を支払うことには制度上なりません。 5ヶ月分だけ納付すればいいかどうかについては、市町村役場に相談してください。

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