「児童指導員」という資格は存在しません。 これは「任用資格」といって、職員になったときに「児童指導員です」と名乗れるだけです。 そういう求人に任用されるための(応募できるための)資格要件 1、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校もしくは養成施設を卒業した者 2、社会福祉士・精神保健福祉士、いずれかの有資格者 3、大学で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者。 4、高等学校を卒業した者で、児童福祉事業における実務経験が2年以上あるもの 5、小・中学校または高等学校の教諭の資格を持つもので、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者 6、3年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認めた者
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