解決済み
>特別支援学校で働きながら、通信教育で特支の免許を取るために、特別支援学校に教育実習に行くということになるのでしょうか。 ☆基本的に、 「勤務校で教育実習を行うことは一切認めていません。 他の学校にお願いして、実習させていただくこと」 ・・・としている大学・短大(通信制を含む)が非常に多いです。 →教育実習は、 (例) 3年生4月:実習を希望する学校へ電話をかけ、いつ訪問すれば良いか尋ねる。 3年生5月:大学から、 「教育実習受け入れ願い」「教育実習受け入れ承諾書」「大学・短大名の入った切手を貼った返信用封筒」をもらい、 実習を希望する学校から指定された日時に、学校を訪問し、 教頭先生など、実習の手続き担当の先生に、3点セットを手渡す。 3年生6~7月:実習を希望する学校から、「教育実習受け入れ承諾書」が、大学へ郵送され、 教育実習の受け入れ手続きが、全て完了する。 4年生6月または9月:教育実習を行う。 ・・・といった感じで、 大学と実習校のあいだでの、書類の手続きなどが、必ず必要ですし、 教育実習の成績をつけて、単位を認定し、 教育実習の単位修得証明を発行するのは、大学ですから、 当然、もちろん、 ×「大学に内緒でこっそり実習する」というのは、 一切不可能。 >小学校の教員免許だけでも特別支援学校で働けるという話を聞きました。 ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の家庭科の教員として働きたい →中学家庭科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、特別支援学校(障碍児養護学校)では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学数学免許、高校数学免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、かなりレアなケースです。 ※例えば、東京都のように、 例えば、小学校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校小学部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、 できません。
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臨時教員をしながら教育実習に行く事は出来ません 臨時教員であっても仕事での扱いは正式な教員とほとんど同じです
そもそも論からですが、小学校の免許だけで臨時では無くて正式採用も制度上は可能です。 これ、法律の関係で・・・ 特別支援学校の教諭は特別支援学校教諭の教員免許が必要と定められています。 が、この法律には続きがあって、"ただし当分の間は不要"と定められています。 なので現状は小学校の免許でも特別支援学校で普通に勤務する事が可能です。 実際正式採用についても特別支援の免許が無くても採用されている人もいます。 ですがあくまでも"当分の間"という事なので、いつかは必須化される訳です。 なのでその時の為に採用試験で特別支援の免許を必須としている地域や、必須じゃないけど持っていると優遇があるという地域もあります。 という訳で、まずは質問者様の希望の勤務地域で、特別支援の免許が必要なのかどうかを確認して見て下さい。 不要な地域であれば、もう小学校の免許のまま採用試験を受けて下さい。 ちなみに特別支援学校で常勤として満3年の勤務経験がある場合、特別支援学校の教育実習はやらなくてもOKになります。 これは臨時であっても対象になるので、そもそも教育実習に行くかどうかも状況により異なって来ますよ。 なお、満3年の勤務経験が満たせない場合には、特別支援学校で教育実習が必要です。 なのでそんな感じの仕組みだと思っておいて下さいね。 ちなみに・・・ちょっと日本語の部分になりますが、大事な部分なのでちょっと教えて下さい。 "特別支援学校で働きたい"のか、"特別支援学校教諭になりたい"のか、どっちでしょうか? 実は特別支援学校教諭以外に、特別支援学校自立教科教諭という物と、特別支援学校自立活動教諭という物があります。 イメージでいうと、担任を持つのが特別支援学校教諭です。担任は持たないのが残りの2種類です。 ちなみに自立教科教諭は無理だと思って下さい。 これは医師免許を持っている人や理学療法士の国家資格保持者などしか取れない免許です。 逆に自立活動教諭は、誰でも取れます。小学校の免許が無くても取れます。 ただし通信制では取れなくて、免許を取る為の「特別支援学校教員資格認定試験」という試験でしか基本的には取れません。 試験で取るので教育実習も不要ですし、勤務経験も不要です。 なので一応自立活動教諭という物もあるので、やりたい事によって判断して見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
なるほど:1
特別支援教諭免許を取得するためには、特別支援学校で、教育実習をする必要があります。 しかし、常勤講師として勤務している職員が、勤務しながら実習を実施することは、禁止されています。 公務員は、副業が禁止されています。 それと同じ発想です。 実を言いますと、通信大学にさえバレなければ、勤務校で教育実習をすることは可能です。 そして、昔は、このような行為も、黙認されていたのです。 しかし、 「通信大が、教員免許を乱発しているのではないか?」 と言う声が上がり、現在は、勤務校での教育実習は、厳禁されています。 貴方の場合は、常勤講師としてに任期の切れた端境期に、教育実習をいれるしかありません。 さて、貴方の場合は、小学校の先生になることです。 そして、数年間、小学校の先生の勤務することです。 そして、人事異動希望時に、特支への転勤を申し出ることです。 現在のところ、特支免許不所持でも、特支学校・特支学級への勤務は可能です。 そして、そのような転勤をして行く教諭も、結構な数で存在しています。 これが、一番確実な方法です。
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