解決済み
大阪の学生家庭教師会で働き始めた大学生です。賃金を払ってくれません。やめたいです。 働き始めて二ヶ月経ちましたが給与日を過ぎても振り込まれず、二ヶ月後の給与なので、少しおかしいなと思っていたのですが、報告書に不備があったのなら二ヶ月もあったために、メールの一通でもよこしてくれるはず。 ここで改めてマニュアルを読んだところ、報告書に不備があったりした場合は翌々月の振込みになるとのことでした。 四ヶ月ただで働けということでしょうか。 問い合わせても返信が2日ほど来ておらず、交通費の分が赤字で、ただただお金を払って何時間も勉強をこの三ヶ月教えにいっています。 報告書もかなり多く、提出分は多いのに、マニュアルというか、教師の指導は一度もなくほったらかしです。 このまま無視されたら労働監督署のようなところに行けばよいのでしょうか。 給与を支給してもらい次第、やめたいと思っています。 どなたかよろしくお願いします。
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賃金支払いの5原則というものが労働基準法に定められています。 労基署の見解を確認されたほうが良いですが、労基法違反と思われます。 1.会社の都合で支払日を変更できない。(一定期日払いの原則) 2.毎月1回以上支払わなければいけない(毎月1回以上の原則) 3.会社側は勝手に給与を差し引けない(全額払いの原則) 都道府県の労働局のHPに労基署の電話番号が出ていますので、一度相談されたほうが良いです。
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