消防法においては、 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#C 第三章 危険物 第十六条の九 この章の規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。 と、船舶における危険物の貯蔵、取扱い又は運搬が除外されています。 よって、危険物取扱者(乙4)としての仕事は、港での船舶への給油などになると思います。
小さい船なら小型船舶や乙四があればよいかも知れませんが、大きい船なら何を担当するかによって必要な資格は違ってくると思います。小型船舶では、海上ルールなどがわかりますし、乙四では燃料の性質などがわかるので取っておけばそれに越したことはないとは言えます。
なるほど:1
燃料である軽油を取扱う資格です。
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