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労働基準法について教えてください。

労働基準法について教えてください。私は有料老人ホームで夜勤専従の常勤で働いています。 勤務時間は17時30分〜翌朝の7時で、休憩時間(コール対応を含む休憩時間になります)が5時間になります。 勤務日は月曜日、火曜日、水曜日、木曜日の連続勤務になります。(普通は月曜日が入りで火曜日が明け休みになると思いますが、火曜日も入りとなり夜勤勤務となります) 1年前から明け残業を2時間頼まれ、2ヶ月前から入り残業を1時間頼まれ、計3時間プラスで残業しています。 これは労働基準法に引っかからないのでしょうか? あと、新人介護士が毎回勤務中電話をする為に待機場所を離れる際に何も断らないので先輩である私が注意をしました。その時に逆ギレされたので私もその新人を怒ってしまいました。 その出来事があって私が2日間の休みを終え出勤した時に施設長に呼ばれ、そのモメ事の件を一方的に話され解雇される事になりました。 どうやら私が休みの時に裏で女性達が施設長へ色々と根回しをしたようです。 私は勤務態度も良好なのですが、ある一部の介護士に嫌われています。その理由は夜勤リーダーが虐待をしている事を施設長へ訴えてからある一部の介護士から嫌がらせや陰口を受けるようになりました。 そこで、また質問です。 同僚を叱っただけで解雇は可能なのでしょうか? 勤務時間が労働基準法に引っかかるか?と同僚を叱っただけで解雇になるのか?この2点のご回答をよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >勤務時間は17時30分〜翌朝の7時で、休憩時間(コール対応を含む休憩時間になります)が5時間になります。 >勤務日は月曜日、火曜日、水曜日、木曜日の連続勤務になります この時点で、いくつかの点で労働基準法違反と思われます。 *17時30分~翌7時だと計13時間30分、休憩5時間を引いても実労8時間30分となり、1日8時間以内の規定に反します。 *「コール対応を含む休憩時間」は休憩とは見做されません。なので1日実労13時間30分とも解釈でき、1日の実労時間と、休憩を取らせていないことが違反です。 *1日13時間30分で週4日勤務だと、週54時間となり、週40時間の規定に反します。 >1年前から明け残業を2時間頼まれ、2ヶ月前から入り残業を1時間頼まれ、計3時間プラスで残業しています。 1日8時間、週40時間を超えて勤務させる場合、労使間で超過勤務に関する協定(いわゆる36協定)を結ぶ必要がありますが、協定は結んでいますか?結んでいないと、そもそも残業させることが違反です。結んでいても、残業代が払われなかったり、協定で定めた時間を超えている場合は、違反です。 >同僚を叱っただけで解雇になるのか? 例えば手を出したり、著しく規律を乱したり、パワハラに該当するような場合は、可能性として解雇もあり得ますが、質問文を読む限り、勤務時間中に私用で職場を離れた後輩を口頭で注意しただけですから、それで解雇はあり得ないでしょう。 ということで、明らかに「ブラック企業」ですね。 弁護士か、労働基準監督署に相談しましょう!

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 あなたの質問内容では、違法性は、あります。 解雇は、合理的かつ客観的な理由が必要です。 残業は36協定がなければ残業自体違法になります。 今後の参考のためにこちらを、ご覧ください。 こういうことは、改善できます。改善するには労働組合を、つくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

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