教えて!しごとの先生
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一年以上前にクビにされたバイトがあります。

一年以上前にクビにされたバイトがあります。解雇されたのはバイト当日です。 映画館のバイトで友達にポップコーンなどを無料であげたことでクビになりました。 この一年以上の前の解雇の時、解雇手当をもらっていません。今更会社に言っても遅いですか?? この法律を最近知りました。

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回答(9件)

  • 正当な理由も無く不当に解雇されたなら解雇手当の請求権は発生しますが 貴方の場合は販売する為の お菓子(ポップコーンを友達にあげたのですから業務上横領罪となりますからその行為によって映画館の利益に損害を与えたのが解雇理由です。 正当な理由も有るので不当解雇には当たりません。 逆に解雇だけで済んだ事を感謝しなくては行けません。 訴えられたら警察の取調べや下手をすれば逮捕や補導の対象となるので! 今回は解雇手当は貰えませんし既に請求権は無くなっています。

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  • バイトは日雇契約であるのが一般的です。そうするとあなたは解雇されたのではなく、翌日以降雇われなかっただけではないでしょうか。

  • 貴方の行為は「懲戒解雇」に相当することなので、解雇手当はもらえません。

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