解決済み
一年以上前にクビにされたバイトがあります。解雇されたのはバイト当日です。 映画館のバイトで友達にポップコーンなどを無料であげたことでクビになりました。 この一年以上の前の解雇の時、解雇手当をもらっていません。今更会社に言っても遅いですか?? この法律を最近知りました。
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解雇手当の事をちゃんと勉強しましょう。 もらえません。
バイトは日雇契約であるのが一般的です。そうするとあなたは解雇されたのではなく、翌日以降雇われなかっただけではないでしょうか。
貴方の行為は「懲戒解雇」に相当することなので、解雇手当はもらえません。
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