〈保育士資格〉 管轄は、厚生労働省。 福祉施設職員。 保育園の場合は、養護と教育を行う[保育所保育指針・児童福祉法]。 対応できる年齢が0〜18歳と幅広いため《助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(保育所型認定こども園を含む)・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター》などの『児童福祉施設』で働ける。 〈幼稚園教諭免許〉 管轄は、文部科学省。 教育施設(機関)のため教員[幼稚園教育要領と学校教育法]。 対応できる年齢は、3〜5(6)歳(学童で働けば6歳以上)。 働ける場所は、幼稚園や学童くらい。 ※認可保育園であれば【保育士資格】が無くても【幼稚園教諭免許】を有していれば、3〜5歳を保育できる様に検討という話が出ている。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000013773.html 管轄も役割も違うので、資格が違います。 ただ、子どもの人格形成を育むことに関しては違いはありません。 また、保育所と幼稚園両方の役割を兼ね備えた『認定こども園』というのが増えてきているため両方の資格・免許が必要になっています(だから両方取る人が多い)。
似たようなものですが明確な違いがあります。
違います。 保育士資格は、保育園はもちろん養護施設などでも勤務できますし、対象児も0歳〜18歳まで幅広いです。擁護保育が仕事内容です。 幼稚園教諭免許は、3歳児〜5歳児が対象で幼児教育が仕事内容です。 重なる部分が多いので、短大や専門学校ではプラスアルファの科目を履修することで同時取得できます。
まず、幼稚園と保育園では役割が違います。 幼稚園は文部科学省の管轄で 簡単にいえば、教育の場。 保育園は厚生労働省の管轄で 簡単にいえば、働く保護者の代わりに保育をする場。 保育園は保育士資格がなければ働けませんし 幼稚園は幼稚園教諭免許がなければ働けません。 似たようなもの という表現はできません。別物ですから。 近年 共働き家庭の増加等から 幼稚園と保育園の役割を兼ね備えた幼保一体化の動きが見られ こども園というものが増えてきています。 こちらは保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得していないと働くことができません。
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