教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

行政書士の勉強をしている者です。

行政書士の勉強をしている者です。民法120条1項の「行為能力の制限によって取り消すことができる行為」の取消権者において、 特定承継人での場面がいまいちイメージできずに悩んでいます。 例を交えて教えていただけたら幸いですm(__)m

補足

調べていくうちに、 1特定承継人のうち、単に権利のみを譲り受けた者は取消権を行使できません。 という文言が見つかったのですが、例えば、所有権だけでなく制限行為能力の地位を承継するのですか すみません、お願いしますm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    未成年者Aが、親権者の同意を得ることなく、所有する不動産をBに売却し、その不動産を、親権者の同意を得て、Cに二重に売却したとします。 AB間の売買は、取り消し得る行為であり、AC間の売買は、完全に有効です。 AB間の売買については、A本人、親権者だけではなく、Aの特定承継人Cも、取り消すことが可能です。

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