解決済み
行政書士の勉強をしている者です。民法120条1項の「行為能力の制限によって取り消すことができる行為」の取消権者において、 特定承継人での場面がいまいちイメージできずに悩んでいます。 例を交えて教えていただけたら幸いですm(__)m
調べていくうちに、 1特定承継人のうち、単に権利のみを譲り受けた者は取消権を行使できません。 という文言が見つかったのですが、例えば、所有権だけでなく制限行為能力の地位を承継するのですか すみません、お願いしますm(__)m
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