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ファイナンシャルプランナーの内容で、追納についてなのですが、これは 10年以内ならどのような免除を受けていても、できるの…

ファイナンシャルプランナーの内容で、追納についてなのですが、これは 10年以内ならどのような免除を受けていても、できるのでしょうか? それとも、何か条件などがあったりしますか?分かる方がいましたら、回答お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    追納は、一部の免除を受けていた期間については、免除部分以外の残りの 保険料を全て納付していなければ、できません。 例えば、4分の1の免除期間であれば、残額の4分の3を納付している ときに限り、追納することができます。 また、過去に保険料の免除期間がある人でも、老齢基礎年金の受給権者は 追納することはできません。

    ID非表示さん

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