追納は、一部の免除を受けていた期間については、免除部分以外の残りの 保険料を全て納付していなければ、できません。 例えば、4分の1の免除期間であれば、残額の4分の3を納付している ときに限り、追納することができます。 また、過去に保険料の免除期間がある人でも、老齢基礎年金の受給権者は 追納することはできません。
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