最初に断っておきますが マイナンバー通知カードはどこでも身分証明には全くならないと思います。 身分証明については法律で定められているところとそうでないところがあります。 法律で身分証明が詳細に定められているのは ①公的機関と犯罪収益移転防止法で定められた対象業界だけです ② それ以外の業界では取捨選択可能です。 質問者様が①と②のどちらを指しているのかわかりませんが もし②ならば 「相手に聞きましょう」となります。 法的な説明についてはこちらを参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13179686788 ちなみに 銀行口座開設の場合は [保険証と住民票]をセットはおそらく無理だと思います。 上のリンクでは、顔写真付き身分証明1点の話だけを記載しましたが (字数の関係で省略しましたが) 詳しく書くと身分証明は以下の通りとなります。 (1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示することによって確認を行います。 1.運転免許証 2.運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 3.旅券(パスポート) 4.個人番号カード(マイナンバーカード) 5.在留カード・特別永住者証明書 6.官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など) 7.官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、本人から提示された場合などに限ります。) (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示することに加え、a.他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます。)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。)の原本を提示する、b.銀行が当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する、c.上記a.の書類の原本またはその写しを送付する、のいずれかによって確認を行います(ただし、4.~7.の書類については、上記b.による確認のみとなります)。 1.各種健康保険証・各種年金手帳 2.顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など) 3.取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 4.住民票の写し・住民票の記載事項証明書 5.印鑑登録証明書(上記3.を除きます。) 6.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) 7.官公庁から発行・発給された書類(上記(1)7.を除きます。) ※具体的な本人確認書類については、金融機関にお問い合わせください。 ※10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口での提示のみでご本人の確認ができる本人確認書類を提示します。なお、現金振込み額が10万円を超える場合であっても入学金や公共料金の支払いについては確認が不要です。 つまり、(保険証と住民票)は(2)に含まれますが セットではなく、 公共料金の領収証書などを求められることになります。 つまり 保険証と 公共料金の領収証書 住民票と 公共料金の領収証書 などになりますね
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普通は顔写真がないと認められない場合が多い。 免許証・マイナンバーカード・パスポート。 保険証とか他にいくつ揃えても、ダメダメってこともある。 っていうか、必要な状況では「**持って来い」って書いてあるし、書いてなきゃ聞くしかない。
保険証と公共料金関係のハガキがあればなんとかなりそうな気もします。
確認者に直接聞いて下さい。 他人に聞いても無駄です。
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