教育職員免許法第17条の3の規定により法令上は、小学校教諭免許と特別支援学校教諭免許があれば、自立教科を除き幼稚部、中学部、高等部で教えることも可能です。実際にそういった運用をおこなうかどうかは、自治体・学校によります。 ただし採用試験は、あくまでも持っている免許の区分でしか受けられません。
これは制度上の話をするか、それとも考え方の話をするか・・・ 色んな回答が出来る部分だと思います。 と言うのも、質問者様が小学校の免許と特別支援の免許を持っていて、大学入試レベルの高校3年生の内容をサラッと授業できるかどうかです。 知的障害の生徒は別にして、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱の4つの障害の生徒については、授業の内容自体は普通の年齢に沿った授業になります。 なので高等部3年生の生徒に対しては高校3年生の内容ですし、大学入試対策なども行う必要があったりします。 このため、基本的には持っている免許の内容で指導をする事になります。 高校の免許であれば高等部、小学校の免許であれば小学部です。 ただし、制度上可能かどうか?って話になると話は変わって来ます。 特別支援学校は子どもの状態にあわせて指導内容を変更出来るため、高等部の生徒であっても知的障害で小学生レベルの知的指数であれば、小学生と同じ内容の授業を行います。 このためどの年齢種別のクラスを担当しても良い事になっています。 これが既に回答が出て居る免許法第17条の3の話ですね。 制度上出来る事と、実際に指導出来るかと、それが本当に行われるかは状況による訳です。 なので何とも言えないと言えばいえません。 質問に対しては回答が、小学部での勤務と言う回答と、どこでも勤務出来る、と言う2種類の回答が出る物なので、そういう物だと思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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