ん? 働いているんでしょ? 給料明細を見ればわかります。 健康保険料の考え方は、収入額によって保険料率がかわったはずです。 また、未婚、既婚でも変わったはずです。 わからなければ、職場の先輩に聞けばいいじゃないですか~
まずね、回答者の中には、国民健康保険組合(国保組合)が、自治体の国民健康保険(国保)とは別物だと知らない人もいますので、判別して応対しましょうね。 歯科医師国保の保険料は(院長等以外は)給与では変わりません。 それ故に、高収入者にとっては楽で、低収入者には過酷です。 既に回答が有るように、質問者さんは 月額 12,100 円でしょう。 厚生年金保険料は、「収入」により上下します。 「収入」は、実際の支給額でなく、雇用時に想定した報酬の額です。 初任給からの天引きが、 ・国保保険料:25,000円 ・厚生年金保険料:35,000円 とのこと。 これが正しく計算された額とすれば、以下が考えられます。 ①2か月分である。 働いた日数じゃないです。最初の勤務が1月中なら、1月分と2月分を天引きする可能性が有ります。保険料は、月末に勤務していると1か月分が発生しますから。 ②報酬月額を、19万円程度と登録してある。 厚生年金は報酬月額で上下し、19万円だと保険料が17,385円とかになります。①の2か月分と考えれば、34,770円で、合う感じです。 厚生年金は日本年金機構の運営で、そちらに登録した報酬月額で保険料が決まります。19万円にしてあると推察します。 以上と推察します。 これでも説明がつかないとすれば、ミスの可能性が有るかも。 その際は、同僚スタッフに相談してみましょう。
< 質問に関する求人 >
歯科医師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る